約束していたはずなのに・・・
支払いの期日は過ぎているのに・・・
督促の話をしても生返事だけ・・・
そんなときには内容証明郵便を使ってみるのはどうでしょうか?
行政書士の名前を表に出すのに抵抗がある、という場合には行政書士の記名無のものもお作りいたします。
内容証明郵便とは、相手に対して、ある事柄を通知したことを公的に証明できる郵便です。(ただし、相手方のところに確実に届いたかどうかは証明できませんから、この点については『配達証明』をセットにしておく必要があります。)
誰かと何かしらのトラブルに陥ったとき、「いつ言った、言わなかった」の問題が付きまといます。そうした問題に対して、自分側がいつ、どの様な内容を主張したかを証明できる手段の一つが【内容証明郵便】なのです。
内容証明郵便は、それを出したからといって強制力が発生するわけではありません。けれども、『実行してくれなければ、今後、法律的な手段として〇〇という方法に訴えます』と記載することで、相手方にある一定のプレッシャーを与えることが期待されます。(つまり、『最後通告』の様なものです。)
そうした意味で、内容証明郵便はトラブル解決のための一つの手段として用いられています。内容証明が用いられるケースには以下の様なものがあります。
私たち行政書士は、内容証明郵便を作成し、相手方にそれを送ることはできます。
けれども、それ以降依頼人の代理人となって相手方と交渉したり、訴訟の際の代理人となる権利は与えられていません。もしも後々裁判まで行きつく可能性が高い、などといった場合には私たち行政書士にではなく、訴訟代理権のある弁護士さんや、司法書士さんへ依頼することをおすすめします。