農地の持ち主が変わる、耕作者が変わる、用途が変わる、などといった変更を行う場合には農地法に基づいた許可申請手続きが必要となります。(状況や場所によっては必要とならない場合もあります。)大きく以下の3つのパターンに分けることができます。


農地法第3条の許可申請

 自分が耕作している農地を、耕作を希望する第三者に譲渡したり賃借しようとする際に必要となる許可申請手続です。


農地法第4条の許可申請

 自分が耕している農地を、住宅や駐車場などの別の用途に転用しようとするときに必要となる許可申請手続です。


農地法第5条の許可申請

 自分が耕作している農地を、住宅や駐車場などの他の目的に転用しようとしている人に譲渡したりする際などに必要となる許可申請手続です。

 上記のような変更をお考えの場合、お近くの行政書士にお声をかけてください。

もちろん、北村もお手伝いさせていただきます!