風俗営業って?


 「土地の風俗に基づいた・・・」なんて言葉を聞いたことはありませんか?

 『風俗』とは『風習』+『世俗』が合わさったものと思えばよいのかもしれません。

 つまり、『風俗営業』とは『世間一般的な興遊施設の営業』にかかわるもの、と置き換えてしまえばよいかと思います。例えば、ゲームセンターなんかで「『風俗営業法』により、午後12時までの営業となっております。」などといったアナウンスが流れたことをお聞きになったことはありませんか?ただ、ひとことに『遊び』といってもその程度や種類は多岐にわたります。風俗営業法ではその対象を以下の5種類に分けて考えています。

  • 1号営業: キャバレー・料理店・社交飲食店【 接待 + 飲食 】
  • 2号営業:低照度飲食店{一定の基準(10ルックス)以下の明るさの下で営業を行う飲食店}
  • 3号営業:区画席飲食店{一定の基準(5㎡)以下の区画席で営業を行う飲食店}
  • 4号営業:パチンコ店、雀荘
  • 5号営業:ゲームセンター

 上記のタイプのお店の営業をお考えの方は出店の前に『風俗営業法に基づく許可申請手続き』が必要となります。是非、お近くの行政書士にお声をかけてください。もちろん、北村もお手伝いさせていただきます。

※ 店舗の規模が大きく、個人の範囲を超えると判断した場合には複数の行政書士で連携して対応させていただく場合がございますのでご了承ください。